2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号
といいますのは、先ほど西参考人も指摘をされた猿払事件、あの猿払事件というのは、総理府統計局事件、徳島郵便局事件、三事件が併合して審査をされて最高裁で判決に至った事件でありまして、私はその総理府統計局事件の刑事弁護人であります。
といいますのは、先ほど西参考人も指摘をされた猿払事件、あの猿払事件というのは、総理府統計局事件、徳島郵便局事件、三事件が併合して審査をされて最高裁で判決に至った事件でありまして、私はその総理府統計局事件の刑事弁護人であります。
ばかな、普通局の徳島郵便局あたりがそんな郵便の臨時出張所を設けるのは専権事項だ、自分でやれると私は思うのですが、それを一遍一遍郵政局に聞かなければならぬ仕組みに今なっているのですか、どうなんですか。
そのほか、公務員労働者の政治活動の自由に関する全逓猿払事件判決、徳島郵便局事件判決あるいは総理府統計局事件の判決、これも憲法から言えば当然保障されなければならない公務員労働者の政治活動を認めない、こういう立場で貫かれております。そのほか、最近、世間の大問題になった事件として労働者の思想、信条に関する三菱樹脂高野事件判決というのがあります。
国家公務員法の猿払事件、徳島郵便局事件、さらに総理府統計局事件、この事件では、昭和四十四年四月からそれまでに任命された裁判官が何名いたのか、そしてこの裁判官のうちに国公法違反事件に関与した裁判官が同名いたのか、御説明ください。
猿払事件、徳島郵便局事件、総理府統計局事件です。この三つの事件で最高裁大法廷の判決がある前に六つの判決が下されております。六つの判決の中で五つの判決が無罪です。国家公務員法に基づく公務員労働者の政治活動の制限にはいろいろ問題がある、これには制約を加えなければならない、こういう立場から、猿払事件では一審、二審無罪、徳島郵便局事件では一審、二審無罪、総理府統計局事件では一審有罪、二審無罪。
徳島郵便局あたりでは、郵便局長があわ食って、町内会長や何かそういうようなところへ電話をかけて郵便局まで取りに来させて、とにかくだれか頼んで配れ、そしてあとから書類をこしらえて責任のがれの道をつくっておる、こういうようなこともあったようでありますし、非常に私は現場長のこの面についての行き過ぎた裁量行為といいますか、職権乱用的なものが目に余るものがあるのじゃないか、そういうようなことが郵便の不信になり、
そこで、たとえば徳島なら徳島の場合に、徳島郵便局の現業局と徳島貯金支局の場合は、徳島貯金支局というものは本省の直属であります。ところが徳島郵便局は統轄郵便局でありながら松山郵政局の配下にあって、松山郵政局は本省の配下になるわけであります。そこに定員問題、構成問題あるいはその他のいろいろな問題で、若干の差が出てきたりなにかする場合もあるわけであります。
○吉田(賢)委員 これは六七五号によりますと、徳島郵便局におきましては二十四年十月から十二月までの二箇月間に三千五百四十七件という架空の保険契約を成立さした、こういうことになつておるようであります。そして手当のうち百十一万円ほどを返還させなければならぬという事案が発生いたしておるようであります。こういうものはやはり募集をしているとか、そういうような事情が相当伴つているのではないでしようか。
○柄澤委員 これはたしか徳島郵便局であつたと思いますが、割当が非常にむりで、そのために簡易保險がいろいろ募集の上に不正があつて、その結果刑事事件になつたということも伺つておるのでありますが、そういう原因はもつと深く突き詰めなければならないのではないかと思います。それが徳島のみでなく、相当に上つておるというように承つておるのでありますが、当局の方ではその原因をどういうふうに糾明しておられるか。
○金丸説明員 徳島郵便局におきまして、ある架空の名儀による契約が締結されたということによりまして、刑事事件になりましたことは、ただいま御指摘の通りでございます。